このサイトを訪れていただいた方は、すでにフリーランスに興味をお持ちだと思います。
そこで、まずはじめに出てくるのがこのお悩み!
今回は、会社を辞めても慌てることなく、事前に把握しておくべきフリーランスになるための手続きについて詳しく解説します。
すぐに始めたいと考えている方も、今は考えていないけれど将来的に挑戦してみたいと思っている方にも、必見の内容です!
私の失敗談(笑)や経験談なども織り交ぜていきますので、ぜひ最後までお読みください!
フリーランスになるために必要な手続き
フリーランスになるためには、年金と国民健康保険の切り替え、開業届・青色申告承認申請書・個人事業の開廃業届出書などの提出の手続きが必要です。
正直、初めてのことなので、何も知らない方がほとんどですよね。
やるべきことを図解にしましたので、まずは流れをご覧ください。
このようになります。
各種手続きとその際に必要な物について詳しく解説します。
年金・国民健康保険の切り替え
退職したら、会社の健康保険や厚生年金から国民健康保険と国民年金に切り替えなければなりません。
切り替えの期限は、退職日から14日以内です。忘れずに最寄りの市区町村役場の国民年金窓口で切り替えの手続きを行ってください。
健康保険に関しては、会社が加入する社会保険に2年間の任意継続することもできます。
その場合は市区町村での手続きは不要ですが、この場合は会社が負担してくれていた分の保険料も自分で支払う必要があるため、これまでの額の2倍の料金を支払わなければなりません。ご注意ください!
任意継続と国民健康保険の切り替えについては、どちらが得なのかをしっかりと検討してみてください。
それでは、切り替えの際に必要なものをお伝えします。
①退職日が確認できる書類
離職票(職業安定所に提出する前に)・社会保険資格喪失証明書(連絡票)・退職証明書
退職日の記載された源泉徴収票・退職辞令など
②基礎年金番号が分かるもの
年金手帳・基礎年金番号通知書など
③本人確認ができるもの
運転免許証・マイナンバーカード(通知カード)・日本国発行のパスポート・特別永住者証明書もしくは在留カード(外国人の方)など
④印鑑
開業届・青色申告承認申請書・個人事業の開廃業届出書の提出
この3つはセットで税務署に提出することをおススメします。
ひとつひとつ解説しますね!
開業届について
独立後は1カ月以内に税務署に開業届の提出が必要です。
開業届を出すメリット・デメリットがありますので、ご確認ください。
開業届を出すメリット・デメリット
開業届を出すメリット
- 青色申告で最大65万円の控除が受けられる
- 屋号の名義で銀行口座を開設できる
- 個人事業主としての証明になる
- 小規模企業共済に加入できる
開業届を出すデメリット
- 健康保険の被扶養者から外れることがある
- 失業手当が受給できなくなることがある
メリットは大きな節税対策ができるということ。
デメリットの健康保険に関してですが、健康保険での被扶養者の条件は健康保険組合によって異なり、「個人事業主は収入にかかわらず扶養には入れない」としている健康組合もあれば、「収入または所得が一定金額を超えると扶養から外れる」としている場合もあります。ここは一度ご確認ください。
失業保険に関しては、会社を退職して失業保険を受け取っている場合、開業届を提出すると受給できなくなります。提出するタイミングにご注意ください。
私の場合、失業保険をすべていただいてから、開業届の提出をしました。
タイミングを誤ると失業保険がもらえなくなってしまいますので、きちんと情報だけは把握しておいた方がいいと思います!
そして、開業届は提出をしなくても特に罰則はないんです。税務署から提出を求められることもありません。
しかし、開業届を出して青色申告ができるようになると、大きな節税対策ができるので、提出することをおすすめします!
- 印鑑
- 個人番号が分かるもの(マイナンバーカード)
- 本人確認書類
青色申告承認申請書について
開業から2カ月以内に税務署に青色申告承認申請をすれば、青色申告特別控除が受けられるようになります。
最大65万円の控除となるので、支払う所得税を軽減することができます。
【青色申告承認申請書とは】
確定申告には、青色申告と白色申告があります。
青色申告は、白色申告に比べて帳簿作成が難しいですが、その分受けられるメリットが多い!
提出する際に必要なものはなく、書類に記入するだけです。
青色申告のメリットについてお伝えします。
【青色申告のメリット】
①青色申告特別控除
税金の計算をするときに、青色申告特別控除として10万円もしくは55万円(e-Taxまたは電子帳簿保存を行った場合には65万円)を所得から控除できます。
②純損失の特別控除
赤字が出た場合、翌年以降3年にわたって、黒字の所得から控除できます。
③純損失の繰戻し還付
当年に生じた赤字分を前年の所得から控除して、前年に支払った税金の還付を受けることができます。
④青色事業専従者給与の必要経費算入
青色事業専従者である親族に払った給与を全額必要経費に算入できます。
⑤貸倒引当金の計上
原則として、売掛債権(売掛金、受取手形など)の5.5%を貸倒引当金として必要経費に計上することができます。(金融業の場合は 3.3%になります。)
⑥少額減価償却資産の即時費用化
取得価額30万円未満の少額減価償却資産は、年間計300万円までは必要経費として計上できます。
ただし、青色申告で55万円(または65万円)の控除を受けるためには、複式簿記で記帳しなければなりません。
確定申告時に慌てずに済むよう、事前に複式帳簿の記帳の仕方を勉強しておくことをおすすめします。
有料ですが、「青色申告用の会計ソフト」を使用するのを私はオススメします!自分でやろうとしてもなかなか難しいですし気が進みませんが、会計ソフトを使えば楽に作成することができます。
また、確定申告の期限に遅れてしまうと控除額は10万円になってしまうので、ご注意ください。
【確定申告は自分で】
フリーランスになったら、自分で確定申告を行わなければなりません。確定申告とは、1月1日~12月31日までの課税期間に発生した収入や支出などから所得計算し、納税すべき所得税を確定させることです。
確定申告を行わなければ脱税とみなされ厳しい罰則が科されてしまうため注意しましょう。なお、事業所得が年間で48万円以下の場合は確定申告をする必要がありません。
個人事業の開廃業届出書について
「個人事業の開廃業届出書」は、個人事業の開業を税務署に申告する書類です。
こちらも、提出する際に必要なものはなく、書類に記入するだけです。
私の失敗談
前述しましたが、開業届・青色申告承認申請書・個人事業の開廃業届出書は3つセットで税務署に提出してください。
恥ずかしい話、私の場合、開業届をネット上で提出したばかりに、青色申告を提出するのを忘れてしまいました💦(個人事業の開廃業届出書は提出しましたが…)。
そのため、開業初年度は白色申告で確定申告をせざるを得ない状況になりました。
青色申告をしておけば、初年度にかかった経費を翌年に繰り越すことができたのですが、それができなくなり非常に後悔しています。
もし、初めて開業届や青色申告を提出するのであれば、税務署に行き専門家に漏れがないかきちんとチェックしてもらい手続きすることをおススメします!!
私が所属するスクール
私はリモラボというスクールに所属しています。
リモラボとは、女性が在宅や好きな場所で働き、活躍し続けるための実践型・オンラインスクールです。一般的にあるオンラインスクールとは違い、「自己分析→スキルアップ→案件獲得後のクライアントワーク向上」までを一貫してサポートしてくれます。
スキルアップを目指すための学びの機会はたくさんありますが、どこから始めたらよいのかや自分の適性などを教えてくれ、最終的にはクライアントが満足するまでサポートしてくれるスクールは他にはないと思います。
リモラボで学ぶことにより、以下のようなお仕事に携わることができるようになります。
リモラボで学ぶとできる仕事
- Instagram運用代行
- X(旧Twitter)運用代行
- 広告運用代行
- バックオフィス代行
- LINE運用代行
- マーケデザイナー など
実際に私はInstagram運用代行でお仕事を獲得しています!
学習プログラムでは、税理士から税務関係について詳しく学べる動画も用意されています。
基本的な情報を個人で入手するのは大変ですし、専門家に聞こうと思ってもなかなかハードルが高いものですよね。
リモラボはフリーランスにとって必要な情報が揃っていますし、働きやすい環境も整っています。
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フリーランスを目指す女性のオンラインスクール
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まとめ
いかがでしたでしょうか?
私の失敗談も織り交ぜてみましたが、参考になりましたでしょうか?(笑)
事前に知っておくことで、不安なく新しい道に進んでいけると思います。
そして、フリーランスになるとすべてが自己責任となります。
大変そうに思われるかも知れませんが、すべて自分の経験と知識に変わります!
このようなことは会社員では一生経験できません。
ぜひ、フリーランスになるための第一歩を踏み出してください!
次回はフリーランスがやっておくべき年金対策について解説したいと思います。
楽しみにしていてください!
最後まで読んでいただき、ありがとうございました(^^♪